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【The JSLD News】日本自治創造学会メールニュース第5号

< 2011/4/28 >━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■【 The JSLD News 】日本自治創造学会メールニュース第5号 ■■

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~もくじ~

(1)政務調査費の活用
         全国市議会議長会法制参事 廣瀬 和彦

(2)第2回日本自治創造学会研究大会のご案内

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(1)政務調査費の活用
         全国市議会議長会法制参事 廣瀬 和彦
 統一地方選が終了し、地方公共団体の多くの議会が新たに構成される
こととなったが、選挙が終わったばかりの議会に対し、早々と住民から
議会基本条例の策定要求、議員定数及び議員報酬の削減等の要求が提出
されるなど住民の議会に対する風当たりは相変わらず強く、とりわけ政
務調査費の収支報告書が提出される時期と重なっていることから、政務
調査費の使途に対する住民の目も厳しい。

 この政務調査費の使途の中でも問題となることが多いのが、広報費で
ある。最近多くの地方議会において、政務調査費の使途基準から広報費
を削除している状況がみられる。政務調査費における広報費とは調査研
究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために
要する経費であり、例として広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等が
あげられている。

 しかし、住民監査請求や住民訴訟でそもそも広報費は政務調査費にお
ける議員の調査研究に資するため必要な経費ではなく、一般の議員とし
ての選挙活動や後援会活動に類するものであり、政務調査費の支出とし
て使途基準に規定することは違法ではないかと疑問が呈せられることが
多い。

 だが、政務調査費は、議員の調査研究に直接用いられる費用に限られ
るものではなく、政務調査費交付制度の制定の趣旨に鑑み、議会の活性
化を図るため議員の調査活動基盤を充実し、その審議能力を強化させる
ため、調査研究のために有益な費用も含まれるといえることから、広報
費は調査研究に直接用いられる費用ではないとしても、調査研究のため
に有益な費用であるため政務調査費からの支出は当然に認められるもの
である。

 それ故、多くの議会において実践されている議会全体としての広報・
広聴活動である議会報告会とともに、議員の広報・広聴活動の一環とし
て政務調査活動等に基づく広報・広聴活動を充実させる必要が早急にあ
る。

 住民やマスコミの誤った認識等による一方的な批判により政務調査費
の支出を抑制するのではなく、政務調査活動の透明性やその効果等を議
員自らが明確に住民に提示し、住民に政務調査活動の必要性を認識させ
る必要がある。

 そうでないと、議会としての役割である多数の住民の様々な意思を適
正に議会の場に反映させる義務を果たしきれず、引いては二元代表制に
おける議会の存在意義を失いかねないことにつながりかねないといえる。

 なお、当然のことであるが政務調査活動に基づく広報・広聴活動は当
該団体の政策に関連する事項や議会における活動等に限定され、後援会
活動や選挙活動に類する事項を含むことはできないことを付け加えてお
く。

(2)第2回日本自治創造学会研究大会開催のご案内

「躍動する自治の創造、議会の再生~大震災からの復興をめざして~」
 と題して、5月12、13日の両日に開催します。

 日 時:2011年5月12日(木)10:00~17:00
          13日(金) 9:30~16:30
 場 所:日本都市センターホテル コスモスホール
     東京都千代田区平河町2-4-1
 定 員:500名

  ※詳細とお申込みは下記ホームページでご案内しております。
    http://jsozo.org

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発行:日本自治創造学会

東京都中央区日本橋馬喰町1-12-2タック馬喰町707

お問い合わせ: info@jsozo.org

ホームページ: http://jsozo.org
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